保険外併用療養費について

Q:初めて筑後市立病院を受診した時に「保険外併用療養費」というものを払ったのですが、それは何ですか?

A:国の方針として、高度な検査・治療・手術・救急医療を行なう200床以上の病院と、普段の受診や健康管理を行なう「かかりつけ医」などの医療機関との機能分担や連携を推進しています。200床以上の当院は、初診の患者さんが紹介状を持たずに受診した場合に、初診料とは別に「保険外併用療養費」を頂くよう定められています。当院では、5,500円(税込)を頂いています。

Q:初めて受診するときに紹介状がない場合、その費用が必要ということですか?

A:はい。ただし、下記の場合は紹介状なしでも「保険外併用療養費」の対象外となります。
紹介状なしでも保険外併用療養費の対象外となる場合
- 救急車で搬送された場合等、緊急やむを得ない事情でご来院された方
(注)ただし軽症の方や救急車を呼ぶ必要がない方が救急車で来院された場合は、選定療養費を請求させていただく場合があります。
- 特定の公費医療をお持ちの方
- 小児特定疾患
- 結核予防法
- 更生医療
- 育成医療
- 被爆者医療
- 生活保護法
- 戦傷病者特別援護法
- 児童福祉法
- 療育医療 など
皆様のご理解をお願いいたします。
ご不明な点は 医事情報課(0942-53-7511)または1階受付へお問い合わせください。
(2018年10月時点の記事です)