医療機器安全管理室
平成18年6月の改正医療法により、翌19年4月から医療機器安全管理体制の整備が義務付けられました。当院においても医療機器を安全に使用するため医療機器安全管理責任者の選出と臨床工学技士を配置することとなり、発足した部署が医療機器安全管理室です。
今年度より、医療機器安全管理責任者である室長と臨床工学技士3名に増員し、運営していきます。
主な業務内容は特定医療機器の管理・運営を行ない、緊急血液浄化療法の対応、ペースメーカ業務、ラジオ波焼灼術装置や下肢静脈瘤レーザー焼灼装置、術中自己血回収装置の操作なども行なっています。
特定医療機器使用に関し、信頼性・安全性の確保、ヒューマンエラーを防ぎ、各種情報の収集と発信と情報共有化を他職種と行ない、地域医療向上と患者さんへの貢献を目指していきます。
医療機器安全管理室の方針
- 医療機器の安全使用を確保するための責任者の設置
- 従事者に医療機器の安全使用のための研修実施
- 医療機器の保守点検計画の策定及び保守点検の適切な実施
- 医療機器の安全使用ために必要となる情報収集、その他の医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策実施